「組合員のためにする特定技能外国人支援事業」

2019年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。

1.「特定技能1号」外国人を雇用する際、所管官庁や業界団体で組織する「協議会」に加入する義務があります。
2. 建設関連業種で「特定技能1号」外国人を雇用する事業者は、建設業許可を受け、建設キャリアアップシステムに登録することが義務付けられています。

2020年07月30日