職種と作業範囲

  • ご不明な点や受入れができる職種かどうかについては、お手数ですがお問い合わせ下さい。
  • 上記の職種・作業に該当する場合は技能実習計画に沿って最大3年間(第3号に移行する場合は最大5年間)の受入れが認められています。
  • なお、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。