事業内容

「組合員のためにする特定技能外国人支援事業」

2019年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。

1.「特定技能1号」外国人を雇用する際、所管官庁や業界団体で組織する「協議会」に加入する義務があります。
2. 建設関連業種で「特定技能1号」外国人を雇用する事業者は、建設業許可を受け、建設キャリアアップシステムに登録することが義務付けられています。

「特定技能外国人に係る職業紹介事業」

特定技能1号および2号の在留資格については、職業紹介事業の許可などを受けて、国外に存在する求職者の受入れに関する職業紹介を行うことが可能です。
また、在留資格「特定技能」については、その他の在留資格と同様、在留資格で認められている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人材に対して転職先のあっせんを行う場合にも、職業紹介事業の許可などが必要となり、当組合は無料職業紹介の届出を行っています。