外国人技能実習生制度とは、開発途上国の外国人を技能実習生として日本で受入れ、OJT(職場で実務をさせることで行う職業教育)を通じて技術等を移転することによる国際貢献を目的としています。
事業内容
「組合員のためにする特定技能外国人支援事業」
2019年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。
1.「特定技能1号」外国人を雇用する際、所管官庁や業界団体で組織する「協議会」に加入する義務があります。
2. 建設関連業種で「特定技能1号」外国人を雇用する事業者は、建設業許可を受け、建設キャリアアップシステムに登録することが義務付けられています。
「特定技能外国人に係る職業紹介事業」
特定技能1号および2号の在留資格については、職業紹介事業の許可などを受けて、国外に存在する求職者の受入れに関する職業紹介を行うことが可能です。
また、在留資格「特定技能」については、その他の在留資格と同様、在留資格で認められている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人材に対して転職先のあっせんを行う場合にも、職業紹介事業の許可などが必要となり、当組合は無料職業紹介の届出を行っています。
「組合員のためにする共同宣伝事業」
組合員のために共同広告を掲載することで、組合員の受注機会の拡大に寄与する事業です。
「組合員の行う建築リフォーム工事の共同受注」
組合員から委託を受けて、組合が発注先からリフォーム工事を受注する事業です。
「組合員の必要とする資材の共同購買事業」
組合員の必要とする資材の共同購買事業は、建築資材や自動車用燃料を予定しています。