特定技能外国人
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野(14分野)において、一定の条件を満たせば、在留資格「特定技能1号」で5年間の外国人材を受入れることが可能となりました。
登録支援機関の支援内容
特定技能外国人への支援
①入国前等の事前ガイダンスの提供
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への送迎
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑥生活のための日本語習得の支援
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流の促進に係る支援
⑨責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との雇用契約に
基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
します。
「技能実習」と「特定技能1号」の比較
技能実習 | 特定技能1号 | |
---|---|---|
目的 | 技能・技術・知識を通じた国際貢献 | 人手不足への対応 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
入国時の 技能水準 |
前職要件等あり(団体監理型) 各段階の修了時に検定試験等により確認 |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の 日本語能力水準 |
介護職種を除いて要件なし | 日本での生活および業務に必要な能力 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし(各国の関係法令による) |
監査・支援 | 実習監理(監理団体) | 支援(受入企業・登録支援機関) |
雇用契約の斡旋 | 監理団体と送出機関を通して行う | 受入企業が直接海外で採用活動を行う又は 国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能 |
受入企業の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野・建設分野を除く) |
活動内容 | 計画に基づき、業務に従事しつつ技能の修得・習熟・熟達に努める | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 |
雇用形態 | 直接雇用のみ | 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる |
賃金 | 日本人労働者と同等以上 | 日本人労働者と同等以上 |
転籍・転職 | 原則不可 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や 3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の 共通性がある区分間においては転職可能 |