【特定技能】製造3分野における受入れ協議・連絡会加入にかかる告示の改正について(2021年3月1日施行)

製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で特定技能外国人材の受入れを希望する事業者は、これまで特定技能外国人を初めて受け入れた日から4ヶ月以内に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議・連絡会」という)」の構成員になることで基準に該当していましたが、今般、受入れにかかる出入国在留管理庁への在留諸申請時には協議・連絡会の構成員である必要があるものとして告示が改正されました。当該の改正は2021年1月29日に公布されており、同年3月1日より施行されています。
特定技能外国人の申請を出入国在留管理局へ提出する前に、協議・連絡会への加入をする必要がありますので、御注意ください。

2021年03月01日