「特定技能外国人に係る職業紹介事業」

特定技能1号および2号の在留資格については、職業紹介事業の許可などを受けて、国外に存在する求職者の受入れに関する職業紹介を行うことが可能です。
また、在留資格「特定技能」については、その他の在留資格と同様、在留資格で認められている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人材に対して転職先のあっせんを行う場合にも、職業紹介事業の許可などが必要となり、当組合は無料職業紹介の届出を行っています。

2020年03月31日