実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください。

実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください。
※経過措置が令和2年3月31日に終了します。既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても養成講習を同日までに修了する必要があります。
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2019年08月22日