外国人実習生受け入れについては、長年の経験からなる豊富な知識を基にサポートします。

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした公的制度です。
現在、日本と海外の各送出し国が討議議事録(R/D:Record of Discussions)という二国間取決め締結をした国のみが送り出し可能な国となっています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
技能実習2号移行対象作業についての在留期間は最長3年とされ、技能実習3号移行対象作業については最長5年の在留が認められています。技能実習生の技能修得等については、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習計画

技能実習計画とは、協同組合を経由して技能実習生を受入れる場合、企業(実習実施者)は、監理団体の指導を受けながら技能実習計画を作成します。
技能実習計画は、事前に外国人技能実習機構で審査を受け、技能実習計画認定を受けなければなりません。
申請する内容については「技能実習の内容」「実習実施場所」「期間」「到達目標」「実習生の待遇」などで、技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2、3年目)、技能実習3号(4、5年目)のそれぞれの区分に応じて技能実習計画認定を受けなければなりません。
また、技能実習計画の内容に変更がある場合は、変更の申請を行わなければなりません。

基礎資料

法令・運用要領等について

監理団体の業務の運営に係る規程等